修正申告と一言に言っても、自主的に修正申告を提出するのと税務調査がらみで修正申告を提出するのとではペナルティーが全然違ってまいります。
修正申告については基本的に2つのペナルティーの附帯税があります。過少申告加算税と延滞税です。
過少申告加算税とは当初申告より修正申告による税額が増えた場合にその増加額に対して課せられるペナルティです。
延滞税とは当初申告期限の日から修正申告書を提出し追加納税した日までの期間の日割りの延滞利息です。
このほか、売上除外や架空経費などの発覚による修正申告については重加算税というペナルティが発生いたします。
自主的修正申告
確定申告書を税務署に提出した後に申告内容に間違いがあったことに気づき自ら自主的に修正申告書を提出する場合です。
例えば売上漏れがあった、経費を二重に計上していた等、修正することによって追加の税金が発生する場合です。
税務署が全く気付かない時点で修正申告書を提出する場合、もちろん追加の法人税や所得税は納めなければなりませんがペナルティーについては
・・・過少申告加算税ナシ、延滞税のみ。
確定申告書を提出したあとすぐ誤りに気づいて修正申告書を提出すれば延滞税は数千円かあるいは少額なため免除となります。
自主的修正申告ついては「正直者には恩恵を」の観点からペナルティーがほぼ課せられません。この点が税務調査がらみの修正申告とは異なります。
余談ですが昔、国税庁から高額納税者番付が公表されていたことをご存知でしょうか?個人情報保護がやかましい現代では考えられない制度でしたが、芸能人や作家、音楽家別に公表されていました。あれを見て「ええ?あの人毎日テレビに出演していて番付上位のはずなのに全くランクされていないの?」と感じたことはないでしょうか?
この番付にはからくりがありまして、「確定申告期限(3月15日)時点の納税額」という条件の元に番付が発表されています。
この納税者番付に掲載されたくない方は過少に確定申告しておいて、翌日3月16日にすぐに修正申告書を提出していたのです。
そうすることで納税者番付に公表されないと同時に申告期限の翌日に修正申告書と提出することで微小な延滞税のみ支払うだけで済んだのです。
税務調査がらみの修正申告
1 税務調査が行われ、税務署に内容を指摘されて修正申告書を提出する場合
・・・過少申告加算税10~15%と延滞税
これは皆さんが認識しています通常の修正申告です。
2 税務調査が行われることを知り、税務署に指摘される前に自主的に修正申告書を提出する場合
・・・過少申告加算税5~10%と延滞税
これはちょっとずるい後出し自主的修正申告なので、過少申告加算税の利率も、真の自主的修正申告と税務署に指摘されての修正申告の中間くらいのペナルティーとなっています。
※きしゃば会計事務所では顧問先でない事業者さまの突然の税務調査にも対応しております。お気軽にご相談ください。