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アスファルト舗装のない駐車場と消費税

こんにちは。鹿児島の会計事務所、きしゃば会計事務所のブログです。

土地を駐車場として貸し、収益を得ている方もいらっしゃると思いますが、消費税の取り扱いはどうされているでしょうか。

 

土地の譲渡、貸付は原則として消費税は非課税ですが、駐車場その他施設の貸付に伴い土地が利用される場合には課税の対象となる場合があります。

消費税というと、商品を購入する際に支払う印象があるため驚かれる方も多いでしょうが、これを知っていると、土地にアスファルト舗装をして賃貸する場合に消費税の課税対象となるのはイメージしやすいかと思います。では、次の場合はどうでしょう?

 

アスファルト舗装をしてない駐車場がある。利用者の利便を考えてロープ等で区画の区分と、水溜りができないように土や砂利を敷いてあるが、料金徴収設備や建物、屋根などもなく、一般常識的に施設といわれるものは一切ない。

このような形態の駐車場賃貸でも、消費税の課税対象になるのでしょうか?

 

そもそも、消費税法では、土地の貸付けについては原則的に非課税取引とされています。しかし、その例外として「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」は課税の対象となるものとされています。

 

これは、土地の貸付けが消費としてとらえることになじまない性質のものであっても、「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」は、土地そのものというよりも施設として貸し付けるという意味合いの方が強く、そのような土地の使用の態様については、消費としての性格が認められると解されているからです。

 

駐車場として土地を利用させた場合に、それが土地そのものの貸付けに該当するのか、施設の利用として土地が使用される場合に該当するのかの判断は、実務上非常に迷うところです。

このため、消費税法基本通達では、その判断基準として「事業者が駐車場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないときは、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる」と定めています。

 

この通達をさらに細かく読むと、「駐車場として」土地を利用させる目的であるかどうかという前提のもとで「地面の整備や区画の設置等をしていないとき」には、その土地使用は消費税法上の土地の貸付けに含まれる、と理解することができるかと思います。

 

 

では、この場合の駐車場賃貸は、

①各賃借人に対して車両を駐車させる目的で駐車させるという目的で駐車場を貸付け

②砂利を敷いてロープ等で区画を設けている

 

これらの事実から考えると、この駐車場は、駐車場としての用途に応じる地面の整備や区画の設置等をしているものと考えられますので、「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当し、消費税の課税の対象となるものと考えられます。

 

一方、同じく駐車用に土地を貸し付けていても、上記のような整備を全く行っていない、いわゆる青空駐車であれば課税の対象とはなりません。

 

また、駐車場の貸し出しに消費税が課税されるケースでも、貸主が免税事業者であれば消費税の納税を免除されます。

 

※前々年度の課税売上高(消費税の課税対象となる売上高、税抜価格)が1,000万円以下の事業者のこと

 

 

補足:アパートの駐車場

アパートやマンション等の駐車場については、駐車場も含めて住宅が貸し出されていると考えられるため、原則として消費税の課税対象ではありません。

 

ただし

①入居者1戸当たり1台分の駐車スペースがある

②全戸に駐車場が設けられている

③住宅分の家賃と駐車場代をわけていない

の3つの条件全てを満たす必要があります。

どれか1つでも条件を逸脱してしまうと、貸主に納付義務が生じますので注意してください。

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