トップページ > 税金コラム > 会社設立時の資本金の額について

会社設立時の資本金の額について

 

資本金の額はその会社の体力を示すものです。額は多いに越したことはありません。

 

商法的には資本金1円でも会社設立は可能ですが、会社設立に際して登記費用も必要です、備品購入も運転資金も必要ですので、少額の資本金というのは現実的でなく、やはり資本金は多ければ多いに越したことはないのです。

取引信用の面でもです。取引相手の会社が資本金1円とわかればその取引を躊躇せざるを得ないでしょう。

法務局(鹿児島市内ですと鹿児島地方法務局、場所は鹿児島県庁近くです)に行けば誰でも法人の情報を閲覧できますので、資本金の額などは調べれば容易に判明いたします。

大きな契約ですと会社情報の提示を求められるので少額な資本金というのは恰好がつきません。

 

―では資本金の額は多ければ多いほどいくらでもいいのでしょうか?

 

税法の面から言いますと1000万円以下、つまり1000万円を上限にすべきです。資本金1000万円をこえますと次のようなデメリットが生じてきます。

1消費税の免税期間2年が消滅する

基本的に売り上げ1000万円以下の事業者は消費税が免税です。

売上が1000万円を超えたとしても実際に消費税を支払うのは翌翌期と2年猶予があるのですが、資本金が1000万円を超えますと売上高にかかわらずいきなり消費税を支払う義務が発生いたします。

消費税法的には「資本金1000万円超規模の会社は中小企業とは言えないから消費税の免除はいたしません」というスタンスです。

2法人市民税、法人県民税の均等割が跳ね上がる

鹿児島市の法人市民税の均等割(基本料金)は資本金1000万円以下ですと均等割は5万円ですが、これが資本金1000万円超ですと13万円です。

鹿児島県の法人県民税の均等割は資本金1000万円以下ですと均等は21,000円ですが、これが52,500円になります。

つまり資本金1000万円を境に均等割の合計が71,000円から182,500円に跳ね上がります。毎年のことですので重い負担となります。

697121

 

トップへ戻る