1.税理士顧問について
- 税務調査が来ない税理士事務所があると聞きましたが本当でしょうか?
よく耳にしますが絶対にウソです。
「書面添付」という制度を利用して一定の報告書を税務署に提出すると税務調査されにくいという事実はありますが、この制度は税理士がある意味税務調査官の役目をする制度で、通常の決算よ申告より根掘り葉掘り質問され、しかも税理士の決算料も跳ね上がるというものです。それでも書面添付制度を利用したからと言って税務調査がなくなるわけでなく、「税務調査の可能性が少し減る」程度です。
- 会計事務所と税理士事務所は何が違うのですか?
名称以外、まったく同じです。業務内容も同じです。
法律上は「中村一光税理士事務所」として登録してあります。個人登録なので本名でしか登録できないもので‥
「きしゃば会計事務所」は屋号のような称号です。
- 顧問報酬はもう少し安くならないのでしょうか?
料金表はあくまで基準価格ですので事業の経営状況によっては最大限考慮させていただきます。
あるいは関与形態を毎月訪問→3ヶ月に1回訪問、3ヶ月に1回訪問→年1回訪問などに変更することで顧問報酬の減額が可能です。- 毎月、会計事務所さんの訪問は必要ですか?
私の経験上、売上3億以上やそれ以下でも利益の多い企業については毎月訪問して会計内容を確認し試算表を作成し翌月以降の経営方針や節税対策の検討をされた方がよいと思います。
売上5000万円未満程度の企業になりますと、毎月訪問よりも3ヶ月に1度の訪問くらいがスタンダードなプランが適していると考えます。- はじめて顧問税理士をつけようと考えていますが、税理士はどのようなことをしてくれるのですか?
基本的に税務と会計の顧問です。
日々の会計の疑問や節税対策の対応、会計データの監査や試算表を作成して経営状態を診断し対策を講じます。
関与形態によりますが決算前に決算対策を行い、決算後は決算整理業務をおこない税務申告いたします。
税務署による税務調査が行われるときは、税務調査立会いを行い、税務署調査官の対応をいたします。※基本的に事業主さまの終日立会いはございません。
要所で税務署調査官、税理士、事業主さまの三者で質疑応答をさせていただきます。- 今の顧問税理士とそりが合わなく、税理士変更を考えているのですが簡単に変更できるものなのでしょうか?
顧問契約破棄しても特にペナルティーの支払いがあるわけではありません。
多くの税理士は顧問料値下げで引き止めにかかりますが、顧問料が下がればサービス内容はやはりそれなりに下がると思います。
顧問税理士は企業の懐刀です、気持ちのよい関係を構築できないのであれば顧問税理士の変更は行った方がよいと思います。
私も顧問先様には「気に入らない場合には顧問契約破棄を遠慮なくおっしゃってください」と告げております。- 鹿児島市外ですが顧問契約いただけるのですか?
はい。出張旅費が発生しますが可能です。
陸路はおおそよ1キロにつき100円、フェリーなどは実費をいただいております。
毎月関与でなく年数回の関与ならさほど負担にならないとおもいますし、直接面会しないまでも電話応対やネットを使ったデータのやり取りも行っていますので、地方でもあまり不便を感じることはないとおもいます。
現在でも知覧に4件、枕崎に3件、姶良に3件、鹿屋に7件、宮崎市に1件顧問先がございますが、廃業以外の理由で顧問契約が切れたことはございませんので、満足していただいてると自負しております。- どこまで節税してくれるのですか?税金なんか払いたくないです。
申し訳ございませんが、税法や判例に則った節税しか出来ません。
脱税ほう助は我々も営業停止処分などの致命的なペナルティーを受けますので脱税のご相談は固くお断りしています。
グレーゾーンの節税行為はリスクもご説明した上で顧問先様の判断で行う場合もあります。- 税務署OB税理士の方が税務署に顔が効く等よく聞きますが本当ですか?
そういう宣伝文句で営業されている税務署OB税理士もいらっしゃいますが、私の父も税務署OB税理士でしたがそんなものは存在いたしません。
国家公務員倫理規定が出来てからはOBとて現役税務署職員とは中元歳暮の受渡し、会食も許されない状況ですので接点すら作れません。
元国税庁長官ならまだしも税務署の一署員がそういう宣伝文句で営業されるのには首を傾けざるを得ません。
2.相続税申告について
- 相続税の申告期限が来週なのですが、今から頼んでも間に合いますか?
今から請負いましても1週間では間に合わないとおもいます。
揃えていただく書類、証明書も多く、こちらもさまざまな調査、計算、書類作成があるので不可能だとおもいます。
ただ申告期限までに提出しないと、受けられなくなる特典がたくさんありますし、税金のペナルティーも大きいです。
このような場合は、一旦仮計算で期限内に提出し、後日正式な申告書を「修正申告書」として提出すれば、不利益を最小限に抑えることが出来ます。
まずはご相談ください。
- 税務署から突然、相続税の申告書の案内が送られてきたのですが…
税務署は、新聞の死亡広告、不動産の名義書換などを元に相続人の方に相続税申告書を送ってきます。
相続税がかかるから申告書を送ってくるわけでなく、ある意味適当に見込みで送ってきます。
相続税が明らかにかからない場合には同封の「相続税についてのお尋ね」に該当事項を記入し提出すれば、疑いを持たれない限りそれで完了です。
- もうすぐ申告期限なのですが、まだ遺産分割が出来ていません。どうしたらよいですか?
申告期限が来たのに相続税の申告をしない場合、さまざまさペナルティーを課せられます。分割が整っていない場合は未分割として法定相続分で取得したとして(仮の)申告をしなくてはなりません。ただこの場合、配偶者控除や小規模宅地の特例など使えないので先だって多額の相続税を払うことになります。分割が整ったのちに改めて申告を行いこれらの特例を使い多く支払った相続税を還付してもらう形となります。
- 税務署に申告書作成や相続税額の計算を頼もうとしたら「税理士に頼んでください」と言われました。
相続税の申告はとても複雑で、作成時間もかかります。それにのちのちのトラブルを避けたい(自分で資産隠しなどの脱税行為をしておきながら『おれは知らん、税務署が勝手に申告書を書いた』と責任転嫁する方が多々いるため)ので、税務署は申告書作成の代行はしません。
ですので「税理士に頼んでください」という流れになります。- 相続税が改正されて申告が必要な人が増えると聞きましたがどういう事でしょうか?
平成27年より相続税の基礎控除額が従来の5000万円から3000万円に減らされ、相続人一人あたり1000万の控除も600万に減らされました。
たとえば両親と子供2人の場合、従来までは父親が亡くなった場合8000万円の控除があり、遺産総額それ以下なら申告義務がありませんでしたが、税法の改正により控除額が4800万円になりそれを超えると申告義務が発生するようになりました。
- 税金はどうやって納めるのですか?税務署から納付書が来るのですか?
固定資産税などは「賦課課税方式」と言って役所が納税額を決定し役所が納付書を送ってきます。
相続税の場合は「申告納税方式」と言って、納税者がご自分で相続税額を計算し、自分で納付書を作成します。
きしゃば会計事務所に相続税申告を依頼される場合は、こちらで納付書まで作成いたします。
お渡して納付期限までに銀行窓口か直接税務署で納付してください。
3.新規開業について
- 創業融資の手伝いをしていただけないですか?
ハイ。得意分野でございます。
経営革新等支援機関の認定も受けており、元銀行員の職員が創業融資を担当いたします。日本政策金融公庫の創業融資制度を利用すれば、無担保保証人なしでしかも低金利の融資を受けやすいですので是非ご相談ください。
- 商売を始めたいのですが個人と法人どちらがおすすめですか?
「とりあえず」というような意識なら個人で始めたほうが賢明です。開業の諸手続きも簡易ですし辞めるときも簡単です。
明確な目的、目標がある場合は法人をお勧めします。代表取締役の肩書きもあり社会的信用が個人とは段違いです。
また節税的に言いますと、儲かるのなら法人の方が有利です。- 個人事業をしていますが法人成りを考えています、会社設立からお願いしたいんですが可能ですか?
はい。提携している司法書士に低料金で会社設立をお願いできます。
会社設立後は個人事業からの資産の引継ぎや、税務署、県、市への各種届出、会計ソフト導入や経理処理の指導、あるいは提携行政書士と連携して、創業系の助成金の適用があるかどうかの検討までいたします。
その他
- 経理を雇用するほどの事業規模でなく、妻が時間を作って会計データ入力や給料計算を行っているのですが、帳簿関係が得意でなく毎月苦痛に感じています。会計事務所で代行していただけますか?
可能です。
別途料金が発生しますが、領収証や通帳コピー、請求書などからの会計データ入力、給与計算代行も承っています。記帳代行については料金は料金表をご参考ください。給料計算については別途ご相談ください。- きしゃば会計の得意分野はなんですか?
当事務所は天文館周辺に事務所を構えていた関係でサービス業や小売業が多いですので当然そういう業種が得意分野です。
ただ歴史の長い事務所でさまざまな業種を担当させていただいておりますので、国際税務や上場企業レベルの税務以外でしたら滞りなくこなせると自負しております。
また相続税に関しては私が税理士試験で専攻したこと、顧問先に司法書士や弁護士事務所が多くその関係で相続案件を多く取り扱っていますので、平均的な税理士事務所より高いサービスを提供できると考えております。- 会計ソフトを導入したいのですがおすすめがあったら教えてください。
市販の会計ソフトはたくさんございますが、ぜひJDLの会計ソフトをお使いください。
会計事務所経由で購入いただけるのでほかの市販ソフトよりも安く、なにより会計事務所がJDLの業務用会計システムを採用しており互換性もございますので操作の相談などスムーズに出来ます。
JDLはテレビCMも行ってる上場企業ですので安心してお使いいただけると思います。- 弁護士など、他の士業の専門家の紹介はしていただけますか?
はい。弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など私と同年代の先生方と提携をしておりますので、ご紹介させていただきます。