今回は相続税における死亡保険金の取り扱いについて説明したいと思います。
相続税の場合は、被相続人の死亡により取得した生命保険金や障害保険金のうち、その保険料を被相続人が全部又は一部負担していた場合に、相続税がかかります。
みなし相続財産
生命保険金は被相続人の死亡により保険会社から支払われるものなので、被相続人の固有の財産とは考えにくく、民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上はみなし相続財産として相続財産と同じように扱います。
生命保険金の非課税枠
ただし、一定の非課税枠が設けられており、取得した生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額については、相続税はかかりません。
夫が亡くなり、妻と子供二人の場合は500万円×3人の1,500万円が非課税となります。
これは保険金そのものが遺族の生活保障のためものであるためその資金に相続税を課するのは理不尽なため多額の非課税枠が設けられています。
生命保険金と同時に保険会社から支払われるものとして前納保険料や割戻金等があります。
これもまた生命保険金と同様に非課税枠のあるみなし相続財産として課税されます。
前納保険料等がみなし相続財産ではなく単なる相続財産であると勘違いしやすいのでお気を付けください。
相続放棄した場合の保険金の取り扱い
また、相続放棄をした人であっても、受け取る保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となり生命保険金を受け取ることができます。
先にお話しした通り、生命保険金は民法上相続財産ではないから相続放棄で財産放棄しても生命保険金は受け取れるというわけです。
そのかわり相続放棄をして生命保険金を受け取った場合、相続人とはみなされないので、生命保険金の非課税の適用は受けることができません。
入院給付金
また入院給付金などの保険金は本来亡くなられる方が受け取るべき保険金ですので、例え死亡後に支払われてもこれは生命保険金の非課税枠もなく、さらに本来の民法上の相続財産になります。
交通事故等の損害賠償金
また保険金ではないですが、交通事故などで亡くなられた場合、加害者側が加入している自動車保険から保険金の性質の損害賠償金が支払われますがこれは相続税の対象ではなく、遺族が受け取るべきとまりますがこれは非課税扱いとなります。
生命保険金を分割して年金として受け取る場合
生命保険金を一時金として受け取らず、年金として受け取ることも選択できます。
その場合は年金受給権の評価額が相続税の課税対象となります。