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固定資産税の経費としての計上時期

法人税の場合

おそらくほとんどの企業では固定資産税を支払ったとき、「租税公課」で計上しているだけだと思います。

固定資産税は1月1日時点の所有者に納付義務があります。年の途中で売却しても支払義務は1月1日の所有者ですので1年分支払うべきですが、そこは慣習的に月割りして売却後の所有者から固定資産税相当額をいただくようです。

話がそれましたが、1月1日の所有者に対して4月ごろに賦課決定通知、つまり固定資産税納税通知が来ます。これによりますと4月、7月、12月、翌2月(地方自治体によって異なる場合があります)の四分割で納めてもよし、4月にまとめて納めてもよしとなっています。

それで法人の決算時にまだ未払い分の固定資産税はどう処理したらよいでしょうか?

意外に判断に困ると思います。

「1月1日に債務が確定しているから、その日に全額未払い計上できるはず」という意見が多いと思います。根拠は債務確定主義から来ているのでしょう。

しかし債務は確定しますが「額」が確定してないので1月や2月や3月決算の法人は固定資産税の未払い計上は出来ません。

4月に賦課決定通知が送られてきますがこれに賦課決定日が記載されています、この日が基準となります。これが4月20日なら、4月決算の法人は1年分の固定資産税全額未払い計上出来るというわけです。

 

所得税の場合

12月決算なので、12月分をまだ払ってなかったら12月分と翌2月分、すでに12月分を支払っているなら翌2月分のみ未払い計上出来ます。

 

相続税の場合

これは面白いです。4月の賦課決定日以降に亡くなった場合は無問題で未払いの固定資産税を債務控除(相続税の経費)として計上出来ます。

で仮に1~3月に亡くなっているのなら法人税の場合同様経費として計上できないようですが、相続税では賦課期日のある地方税については、その賦課期日において納税義務が確定したものとして取り扱われ、債務控除として計上出来るようです。

 

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