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法人の決算や法人税、消費税申告をご自分でしたい方のためのガイド②

前回①では決算整理まで行い、決算書の作成までの手順を説明いたしました。

今回はその決算書を元に、法人税(それに連動する法人市民税、法人県民税、法人事業税)と消費税の申告書作成について簡単にご説明したいと思います。

 

法人税確定申告の作成

 必ず作成する申告書

  ・別表1(1)法人税額の計算

・別表2同族会社等の判定

・別表4所得の金額の計算

・別表5(1)利益積立金及び資本金等の額の計算

・別表5(2)租税公課の納付状況等

 

その他は必要に応じて作成しますが、転記するものも多いので、申告書の書き方としては

 別表十六(一)から(八)、別表十一(一)(一の二)

    

別表二、別表十五、別表八、別表六(一)

    

別表五(二)、別表四、別表一(一)、別表五(一)

のような順番で書いてみるとよいでしょう。

 

 消費税確定申告

 消費税の申告は基準期間(前々事業年度)の課税売上高や特定期間(前事業年度の開始から6か月間)の課税売上高等が1,000万円を超えるかを確認したり、届出書の控えを確認して、消費税の確定申告書の提出が必要かを判定したりします。(免税事業者の場合は申告不要)

消費税の確定申告書等の概要は次の通りになります。

 

・消費税の確定申告書(一般用 又は 簡易課税用)

 ※消費税の課税方式は一般(原則)と簡易課税とがあります。届出書などで必ず確認してください。

・付表2課税売上割合・控除仕入税額等の計算書・・・一般用

・消費税の還付申告に関する明細書(法人用)・・・一般用・簡易用  還付がある場合

・付表5控除対象仕入税額の計算書・・・簡易用

 

申告書完成後、確認した上で所轄の税務署、都道府県税事務所等、市役所に申告書等を提出します。

提出の際は、控用を用意して税務署等の受付印をもらいましょう。

受付印がないと、金融機関で融資を受ける時に問題になることがあります。

 

鹿児島の税理士、きしゃば会計事務所のブログでした。

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