法人の税理士関与は9割以上と言われています。いわゆる顧問税理士です。
売上が多い、あるいは利益が結構出ている法人には不可欠な顧問税理士ですが、小規模で営業していて全く利益がでない法人にとって税理士報酬は無駄な費用かもしれません。
「私は経理や会計が苦手だから」と年1回の申告の時期だけ税理士に依頼される法人もいらっしゃいます。
逆に「私は会計や申告書作成は苦にならない。時間もあるので自分でしたい」という方もいらっしゃるかもしれません。
税理士からすると商売あがったりの発想ですが(笑)、今回は具体的にどうのような事をすればよいか順を追って説明したいと思います。
決算手続きの流れ(法人税、地方税、消費税作成前まで)
1.会計データの入力
帳簿と請求書などを整理して1年分の商取引を会計ソフトへの入力を行い「決算整理前残高試算表」を作成
2.決算整理仕訳
・棚卸資産の確認
在庫を調べて、期末の棚卸高を確定します。
・減価償却資産の処理
固定資産台帳を作成して、減価償却費の計算をします。
・引当金の計上
貸倒引当金や退職給付引当金といった将来起こりうる損失に備えておくための必要経費を見込みで計上します。
・繰延資産の処理
基本的には減価償却と同じよう処理します。
20万円未満の繰延資産は全額その年の経費にできます。
開業費や開発費は、原則5年または任意で償却します。
・損益期間計算
費用や収益について、今期に入れられない前払、前受、未払、未収の各部分を確認して、損益の計算を行います。
※ほかに未払法人税、未払消費税を計上いたします。
3.各勘定科目の残高、内容を確認
例えば預金、借入金は金融機関が発行した残高証明書と照合、売掛金や買掛金の残高は決算末の請求書などと照合。
4.勘定科目内訳明細書作成
勘定科目の詳細を記入します。(売掛金なら、相手先は株式会社○○が●●円 など)
5.決算報告書作成(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表など)の作成
会計ソフトを使用し1及び2の作業が完了していれば注記表以外自動で作成出来ます。
6. 事業概況書作成
従業員数や支店数などの会社情報や月ごとの売上や仕入、人件費などを記載します。