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退職金の税法上、会計上の取り扱い

退職金とは、みなさんご存知の通り退職に伴い支払われる一時給付金(退職年金方式もあり)です。

さて税務上、会計上はこの退職金を2通りに区別致します。

  ①役員にたいする「役員退職金」

  ②従業員にたいする「退職金」

です。

まず会計上の取り扱いですが①の役員退職金は、臨時的な経費という捉え方をするので販売費一般管理費でなく特別損失の欄に計上いたします。これにより営業損益や経常損益に影響しません。②の従業員の退職金は消耗品や福利厚生費と同じ販売費および一般管理費の経費として計上します。所詮従業員なんて会社の部品でしかないのか涙

ただし事業縮小や工場の閉鎖などによる多額の退職金は役員退職金同様、特別損失で計上します。

 

次に税法上の取り扱いは役員退職金と従業員の退職金は大きく違います。

まず役員退職金は未払い計上が認められます。これは役員の退職金は株主総会の決議を必要とするため、その決議で決められた日付で計上するので、未払いの状態でも将来支払う額が確定しているからです。

「わああ今期は相当な黒字だあ何か節税対策を」と年度末に高齢になった親族の取締役を退職させ、役員退職金を支給する旨の株主総会の決議を取って未払い計上することがよくあります。立派な節税です。

さらに分掌変更に伴う役員退職金の支払というのも認められています。これは代表取締役がその職を退き会長職に就く場合などに会社に在籍したまま退職金を受けられる制度です。

ただこれはハードルが高く、直ちに支給することや完全に経営陣から退くなど、いくつかの条件をクリアしなくてはなりません。

 

逆に従業員の退職金については、未払い計上が認められません。あくまで退職するときに費用計上いたします。

 

また支払う退職金の額ですが役員退職金の場合は「俺がおこした会社だ!会社の預貯金2億円、全部退職金としてもらうぞ」なとど恣意的に莫大な退職金を受け取るのを防止する意味で、月額報酬×勤続年数2.5~3前後という明確な役員退職金の上限が定められており、それを大きく超えると課税当局に否認されます。

いまだに税務調査で役員退職金を否認されたことはないのですが、もし否認されたら「え?公務員あなたたちが退職金2000万からもらうのに、これだけの会社を興した創業者が役員退職金1億もらって何か不都合でも?」と切り返してみたいものです。

 

退職金を受け取る側からみると役員退職金も従業員の退職金も取り扱いは同じで、所得税の退職所得に属し、退職金の趣旨が老後の生活保障の意味が強いので、課税額も給与所得などに比べ格段に低いです。ちなみに30年勤務者の場合は1500万円もらっても無税です。

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