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相続税申告にもマイナンバーの記載が必要です

 

皆様もご承知の通り、マイナンバーの交付が平成27年10月以降に始まり、平成28年からは税や社会保障の手続きでの利用が始まりました。

今のところ、マイナンバーを使う機会は、社会保障・税・災害対策の分野とされています。

 

税分野においては、税務署に提出する書類にマイナンバーの記載が義務付けられ、相続税申告においてもマイナンバーが必要となりました。

具体的には、平成28年1月1日以降に開始した相続に係る相続税申告書には、相続人のマイナンバーを記載することが義務付けられました。

 

今までの税の申告には整理番号により管理されていましたが、個人を完全に特定することは難しいものでした。

マイナンバーの導入で、各国民の所得や財産の状況をもれなく紐づけで把握し、より正確な課税を効率的に行うことができるようになることが期待されています。

 

そのため、確定申告や贈与税申告、源泉徴収票等にもマイナンバーの記載が義務付けられています。

さらに、平成30年1月からは、個人資産を把握することを目的として、預金情報をマイナンバーで検索できるように預金口座にもマイナンバーの適用が予定されており、将来的には義務化される可能性があります。

 

その他、投資信託等の特定口座年間取引報告書や配当金や分配金の支払調書の作成にもマイナンバーが必要となり、証券総合口座の開設やNISA口座の開設時などにマイナンバーの提示が求められます。

 

あらゆる資産がマイナンバーによって紐づけられ、政府は国民一人一人のほぼ全ての資産の状況を一括管理することができるようになり、公平・公正に課税し、納税漏れを防ぐことが可能となります。

 

相続税の申告においても相続財産の申告漏れなどを税務署側はより容易に把握することができるようになりますので、税務調査で追徴課税されないためにも、あらかじめ財産を把握するとともに節税対策を行うことが大切です。

 

ただ記載義務があるものの、未記載だった場合に罰則がないため、今のところ形ばかりの制度になっているのが現状です。

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