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鹿児島税務署から「相続についてのお尋ね」が送られて来たら。

四十九日が終わってひと段落した頃、突然税務署から相続についてのお尋ねという書類一式がA4サイズの封筒で送られて来ることがあります。

「なんだこれは?」みなさん驚かれます。

 

死亡された方の遺族に必ず送られるわけでなく、税務署がある程度目星をつけて「この故人は相続税がかかるかもな」と無作為に遺族に送付して来ます。

  1. 南日本新聞に死亡広告を出した。
  2. 相続原因の不動産の名義書換を行った。
  3. 生命保険の受取手続きを行った。

などの理由から税務署は「この故人は相続税がかかる可能性があるな」と相続についてのお尋ねを送りつけて来ます。税務署は毎日南日本新聞の死亡欄を確認し、広告を保存してます。

南日本新聞に死亡広告を出される方は鹿児島でも“ある程度の層”の方です。何がしかの肩書きがあった方が死亡広告出すので、税務署的には“鹿児島の名士=資産持っているだろ”と目星をつけお尋ねを送り、返送されたお尋ねの中身を見て相続税の申告の必要があるかないかの判断をします。

相続原因の不動産の名義書換や生命保険の受取手続きは法務局、生命保険会社から自動的に税務署に報告が行くようになっています。

これは不動産や生命保険は千万円単位ですので相続税がかかる可能性が高いからお尋ねを送り付けて来ます。

 

「相続についてのお尋ね」には、相続人の方々の氏名や、故人の財産を列挙して書くようになっています。遺族から返送されたこの書類を目安に税務署は相続税の申告書を送るかどうか判断するのですが、相続についてのお尋ねに記載した遺産総額が相続税の基礎控除内だったからと言って相続税の申告書が送られてこないというわけではありません。

また相続についてのお尋ねを送らずいきなり相続税申告書を送り付けてくることも稀にあります。

 

相続についてのお尋ねが送付されても身構える必要はありません。税務署に睨まれているわけでなく無作為に送られて来ただけです。必要事項を丁寧に記載し返送すればよいのです。あとは税務署の判断待ちです

くれぐれも嘘は書かないでください。上記に記載したとおり保険や不動産はもちろんの事、場合によっては預金についても税務署がすでに把握してく場合があります。

 

お尋ねは税理士に依頼して作成してもらう方法もあり、相続についてのお尋ねの文末にはご丁寧に「作成税理士の氏名、事務所所在地、電話番号」を書く欄もございます。

絶対」と宣言出来ませんが、税理士が代理作成して相続税の非課税内の遺産しかなかった場合は、税務署から相続税の申告書が送られてくることはまずありません。

税務署的には「ふーん、税理士が遺産のチェックしてるから、積極的な脱税はないだろうな。遺族が税理士に嘘ついてる可能性はありうるが、まあ信用できるかな」程度だと思います。

きしゃば会計事務所は随時無料相談も行っていますので、お気軽にご連絡ください。

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