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贈与税の申告と贈与の証明

 

週刊税務通信のコラム「ショウ・ウインドウ」読んでいたら、思わず膝を叩いた記事が載っていました。

記事の内容を要約すると「贈与の申告をした、または子や孫名義の通帳に振り込んだからといって贈与したという証明にならない」というものです。その通りなんです。

 

年間110万円までの贈与については贈与税がかからない。

 

多くの方が知っている話で、これを利用して毎年毎年子や孫にこの枠内で現金を渡したり、口座に振り込んだりされている方がいると思います。実際うちの顧問先で富裕層の方にはこの方法を勧めています。

毎年子や孫5人に100万円づつ渡せば10年で5000万円(100万円×5人×10年)相続財産が減るわけです。相続税率10パーセントなら500万円、20%なら1000万円節税出来るわけですからね。正々堂々とした相続税対策です。

 

中には「贈与した証拠としてあえて贈与税の申告をしとく」って方がいます。あえて111万円贈与して、贈与税の非課税枠110万円から1万円だけ多く贈与し、その分の1000円の贈与税を納めるという方法です。102527

私も20代のころの職員時代にこれを勧めていました。

 

まあ確かに贈与事実の判断の1つにはなりますが、確定的な証拠にはなりません。

それは贈与とは「あなたにあげる」「ありがとう、いただきます」という贈与者と受贈者と両方が合意して初めて成立する契約だからです。(民法549)

 

親が勝手に贈与税の申告を行ったり、親が子や孫が知らないところで勝手に子や孫の通帳を作って毎年せっせと振り込んでも、これは贈与に該当しないのです。

 

税務調査でもよく指摘されますが「この通帳だれが管理していますか?」って事です。子や孫の通帳や印鑑を親が管理しているのならばそれはただの名義貸しであって贈与ではありません。

 

贈与者と受贈者との間で贈与契約書を作成するのがベターですが、せめて通帳と印鑑は受贈者である子や孫が管理保管する必要があります。

しかしながら顧問先の会長に相続税対策を相談され、毎年子や孫への贈与を提案すると「おカネ渡すと無駄遣いするから通帳は渡せん」と本末転倒な切り返しをされるので困ってしまいます(笑

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