マイカー・自転車通勤している方の通勤手当の非課税限度額が、平成26年10月17日に引き上げられました。
消費税増税やガソリン代の高騰が反映されたのでしょうか。
年末調整する際、今年は注意が必要です。
これは、平成26年4月1日以後に支払うべき通勤手当に適用されます。
改正後の1カ月当たりの非課税限度額は、以下の通りです。
片道の通勤距離 |
(改正前) |
改正後 |
2km未満 |
全額課税 |
全額課税 |
2km以上10km未満 |
4,100円 |
4,200円 |
10km以上15km以上 |
6,500円 |
7,100円 |
15km以上25km未満 |
11,300円 |
12,900円 |
25km以上35km未満 |
16,100円 |
18,700円 |
35km以上45km未満 |
20,900円 |
24,400円 |
45km以上55km未満 |
24,500円 |
28,000円 |
55km以上 |
31,600円 |
通勤手当が1カ月当たりの非課税限度額を超える場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。