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相続税申告 相続の遺産分割 確定日付(鹿児島公証人役場)

遺産相続で分配が決まったら「遺産分割協議書」というものを作成します。

「誰々がどの遺産を相続する」と一つ一つ列挙して最後に相続人全員の署名と実印の押印をしたものです。

不動産名義書換や、凍結された故人の預金の解約、税務署への相続税申告で必要になります。

とうぜんこの遺産分割協議書通りに遺産の分割が行われなければならない。

「鹿銀A口座1000万円は長男が相続する」と書いていながら実際に次男が受け取っちゃりすると、長男から次男への贈与と認定され、莫大な贈与税が課せられます。

 

今回受けた相続税申告で問題が発生しました。相続人が甲さん乙さん2名いて仲良く1/2づつ遺産を分割し遺産分割協議書を作成したのですが、困ったことに乙さんが訳あってすぐすぐに遺産を受け取れない状態になってしまい、しばらく甲さんが全遺産を手元に持つことになりました。

数ヵ月後、税務署の調査でもあったら大変問題になります。贈与認定されるかもしれない。そこで前もって「訳あって一時預かってるだけです」という預り証を作成しました。

それでも税務署に言わせれば「税務調査がされると知って、贈与税逃れのために昨日今日作成した預り証だろう?」と指摘されかねます。

そこで!公証人役場確定日付印をもらいました。「今日この日にこの書類がこの世に存在した」という日付入の押印をしてくれるサービスです。

これなら税務署に「贈与税を逃れるために昨日今日作成したんだろ!」と言わせません。

二箇所押印され、偽造防止のため1つは割印として半分が公証人役場に保存されてます。

 

 

 

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