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消費税の引上げに伴う給付金

 平成26年4月1日以後の消費税率の引上げに伴い、「子育て世帯臨時特例給付金」や、「臨時福祉給付金」、「すまい給付金」、「住まいの復興給付金」の給付金制度が設けられました。

 これら4つの給付金制度は、所得税法上の取扱いが異なるのですが、実質的にはどちらも課税されません。

「子育て世帯臨時特例給付金」は、平成26年1月分の児童手当の受給者で平成25年中の所得が児童手当の所得制限額未満の者を支給対象者とし、支給額は児童手当の対象児童1人につき1万円となっています。「臨時福祉給付金」は、平成26年度の市町村民税(均等割)が課されていない者が支給対象者で、原則1万円が支給されます。いずれも市町村に申請が必要であり、申請期間等は各市町村で確認できます。

 これらの給付金は所得税法上、非課税とされています

一方、税率引上げ後に住宅を所得した者を対象とする「すまい給付金」及び「住まいの復興給付金」は、所得税法上、一時所得に該当します。しかし、いずれの給付金も国庫補助金等に該当するため、国庫補助金等の総収入金額不算入の規定を受けるものとして、明細書等を添付し申告すれば課税されません。

 もっとも、「すまい給付金」については30万円が限度とされており、ほかに一時所得がなければ控除枠内に収まり申告せずとも課税されないのです。

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