トップページ > 税金コラム > AGA治療(ハゲ治療)費は確定申告で医療費控除できるのか?

AGA治療(ハゲ治療)費は確定申告で医療費控除できるのか?

こんにちは、鹿児島の税理士、きしゃば会計事務所のブログです。

近年、社会的に認知されていますAGA治療ですが、この治療費やプロペシアなどの薬代が果たして確定申告の医療費控除で落とせることが出来るのかという問題です。

 

実際課税当局(国税庁や税務署)は明確に落とせるのか落とせないのかの見解を出していませんので、税理士や申告者当人の個々の判断で医療費控除として落とすかどうか決めているのが現状です。

 

Google検索で「AGA治療 医療費控除」で検索してみました。

いわゆる「ググる」と1ページ目に上位10件のサイトが表示されるのですが、上位に表示されるということは閲覧者の多い信頼のあるサイトであります。

その10件の記事を確認してみると、3件は「医療費控除OK」と書いており、残り7件は「基本不可。他の病気に起因して禿げた場合のAGA治療は限定的に医療費控除OK」というスタンスです。

 

なぜ税理士や医療専門家で意見が分かれるか、医療費控除肯定派と否定派の持論をまとめますと…

 

肯定派…AGA治療は若年性脱毛症、壮年性脱毛症というりっぱな病名のついた病気の治療だから当然医療費控除できる。

否定派…AGA治療というのはある意味美容整形と同じで禿げていたって何か身体に影響があるわけでない。それ病気といえないから医療費控除もダメ。

 

といった具合です。

 

医療費控除対象の基本

そもそも、どういった治療や薬だと医療費控除の対象になる、ならないかをご説明いたします。所得税法73条、所得税法施行令207条、所得税法施行規則40条の3、所得税基本通達73に書いてあることをまとめると、

・医師や歯科医による診療又は治療が対象(美容整形×、健康診断は予防行為なので×)

・治療または療養に必要な医薬品は対象(あくまで治療のためなので予防接種や花粉対策などの予防の薬はダメ)

大筋で上記のような法律、見解になっています。

 

医療費控除の対象と保険適用外治療は全く連動がなく、例えばインプラントやレーシック手術、奥歯の差し歯(金歯はダメ)、などは保険適用外ですが医療費控除出来ます。歯並び矯正は美容行為扱いなのでダメですが子供ならOKなど、細かく規定されています。

 

結局は…

ところが最初に述べたようにAGA治療については課税当局から正式には何も指針が公表されていません。

直接国税庁や税務署に質問された方が何人かいましたが、「ただいま検討中」や税務署職員の個人的な見解の回答だったりするようです。

ですからAGA治療は現在のところ明確に医療費控除はダメということではありません。

今後、課税当局から何かしら正式な見解があるまではこの状態です。

私見ですが百歩譲って壮年性脱毛症は自然の摂理ともいえるのでダメかもしれませんが、少なくても若年性脱毛症(若禿げ)の治療については立派な医療行為だと考えます。

 

医療費控除するのでしたら「脱毛症という病気を治療しているんだ」というスタンスが大切です。

「ハゲは仕事上や見た目でマイナスなので」「将来禿げたくないので今のうちから予防したい」という理由ですと医療費控除はそもそも出来ません。

 

 

トップへ戻る