こんにちは。鹿児島の税理士事務所、きしゃば会計事務所のブログです。
最近、顧問先の社長の勇退(分掌変更)に係る役員退職金や、亡くなれた方の死亡退職金および共済会からの別途退職金支給など特殊な退職金を扱う機会が連続しました。
退職金が支給される場合の収入とすべき時期は当たり前ですが原則は『支払いを受けた日』です。
ところがケースによってはそうとも言えず次のような取り扱いがあります。
そもそもなぜ支払いの確定日を厳密にするかというと、会社側からすればどのタイミングで会社の経費にするか、貰う本人もどの年度の収入にするかで会社側の法人税、受け取る側の所得税が変わったりするからです。
1原則
先ほど述べたように『支払いを受けた日』となります。
2会社役員の場合
株主総会等の機関の決議がある場合にはその決議があった日となります。株主総会で支給額が具体的に決められていない場合は具体的な金額が決められた日となります。
3引き続き勤務する者に支払われる退職金の場合
社長が勇退して会長になる場合に退職金を支払う場合、従業員が役員に昇格するにあたり従業員時代分の退職金の支払いを受ける場合、定年後の再雇用時支払いを受ける場合には次のような基準となります。
会長などへの勇退の場合…2の規定通り。
従業員が役員に昇格する場合…役員になった日。
定年後再雇用になった場合…定年になった日
4一の勤務先の退職により2以上の退職金の支払いを受ける場合。
上場企業などになりと勤務先法人のほかに諸組合や企業共済会に加入している場合があります。この場合で退職に伴い2か所以上から退職金の支給を受ける場合はそのうち一番最初に支払いを受けた日をすべての退職金の支払い日とします。これは年またがりして課税調整させないためであります。
5法人を解散して役員が清算人となる場合で退職金の支払いを受ける場合。
これはレアなケースですが、法人の解散の日だそうです。