どうも、鹿児島市にあります、きしゃば会計事務所のブログです。
消費税の増税が2019年10月に行われる予定となっておりますが、皆さんは消費税についてどれほど知っておりますでしょうか。
消費税とは、特定の物品やサービスに課税する個別消費税と異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。財貨・サービスの流れに対して広く負担を求めるものであり一部例外もありますが、国内で行う取引と輸入取引の一部には基本的に消費税が課せられます。
消費になじまないもの、社会政策的配慮に基づくもの等一定のものについては非課税項目が設けられています。
下記の一覧は消費税法で非課税と定められているものになります。
土地の譲渡、貸付など
一ヶ月未満の土地の貸付及び駐車場などの施設の利用に伴って利用される場合は、非課税取引には当たりません。
社債・株式の譲渡、支払手段の譲渡など
株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。
また、銀行券や硬貨などの支払手段について、収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。※仮想通貨の譲渡は非課税となります。
利子、保証料、保険料など
郵便切手、印紙などの譲渡
チケット店などで譲渡した場合は課税取引に該当します。
商品券、プリペイドカードなどの譲渡
住民票、戸籍抄本等の発行手数料等の行政手数料
国際郵便為替、外国為替(輸出取引となるものを除く)
社会保険医療など
美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。
一定の社会保険事業など
サービス利用者の選択によるとくべつな居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。
一定の学校の授業料、入学金、施設整備費用、入学検定料、諸手数料
助産に係る資産の譲渡等
埋葬料、火葬料
一定の身体障害者用物品の譲渡等
義肢、車椅子、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付、制作の請負等
教科用図書の譲渡
住宅家賃等
契約において人の住居の用に供することが明らかなもの
ただし、一ヶ月未満の貸付などは非課税取引には当たりません。
上記のような国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。
消費税の計算を行う際に、非課税取引の割合で消費税の納付額がかわってくることがございます。適切な納付額を計算するには性格な帳簿の作成が必要となります。判断に迷うものなどがありましたら顧問税理士にご相談ください。