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売上5000万円以下の小規模事業者必見 消費税の簡易課税制度

鹿児島市にあります税理士事務所、きしゃば会計事務所のブログです。

 

今回は消費税の中の『簡易課税制度』についてお伝えさせていただきます。

 

消費税の納付額の計算は通常ですと下記のように計算します。

 

課税売上高等に係る消費税額 - 課税仕入等に係る消費税額 = 納税額

 

お客様からお預かりした消費税から仕入や経費で支払った消費税を差し引いた差額を支払う仕組みになっています。

しかし、簡易課税制度の適用を受ける前年までにその届出を提出しており、かつ基準期間(二年前)の課税売上高が5000万円以下の場合、実際の課税仕入等にかかる税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができます。

仕入控除税額については事業区分によりそのみなし仕入率が定められています。

これは「年商5000万円以下の小規模事業所ですと消費税計算も大変だろうから簡易計算でいいですよ」という制度です。

事業区分とみなし仕入率の内訳は下記のとおりです。

           簡易課税制度の事業区分の表

事業区分

みなし 仕入率

該当する事業

第一種事業

90%

卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)を言います。

第二種事業

80%

小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます

第三種事業

70%

農業(※)、林業(※)、漁業(※)、鉱業、建設業、製造業(製造 小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、 第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 ※平成31年(2019年)10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除きます。)からは、農業、林業、漁業のうち、消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に掛かる事業区分が第三種事業から第二種事業へ変更されます。

第四種事業

60%

第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業です。 なお、第三者事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。

第五種事業

50%

運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。

第六種事業

40%

不動産業

 

※国税庁HPより

一つの会社で複数の事業にまたがり売上が上がっている場合には、その売上ごとにみなし仕入率を選択し計算することになります。

 

そもそも簡易課税制度は中小企業の事務負担の軽減を目的として導入されましたが、上手に利用することによって節税につながることもあるのです。

 

商品の仕入等が少なく、人件費率が販管費の多くを占める業種が上記に当てはまります。

例えばソフトウェアの制作会社などです。物の仕入などがなく、多くを占める人件費は消費税がかからないため、みなし仕入率で計算するほうが課税仕入等に係る仕入高が大きくなり消費税の納付額が少なくなります。

 

ただし、注意点もあります。

簡易課税の選択を行った場合、最低でも二年は選択を続けなくてはいけません。毎年コロコロと変えることができないのです。

ですので、直近で建物の建設や、大型の設備の購入予定がある場合簡易課税制度を利用していると、消費税の納税においては不利になることもあります。

結構諸刃の剣の制度ですし税理士が納税者から訴えられるのはこの選択ミスや助言ミスが多いです。

しっかりとした事業計画を基に簡易課税を選択する届出を出してください。

 

また、簡易課税は基本継続適用の為、取り下げる場合は前年度までに税務署に対してその旨の通知を出す必要があります。

※基準期間(二年前)の課税売上高が5000万円を超えていた場合は原則課税となります。

 

以上が『簡易課税制度』の基本的な仕組みとなります。

原則課税と簡易課税どちらを適用したらよいかなどは、今後の売上予測や事業計画を基に税理士に相談してみてください。

 

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