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被相続人が老人ホームに入所していた場合の「相続税の小規模宅地等の特例」の適用

こんにちは 鹿児島市の会計事務所、きしゃば会計事務所のブログです。

 

小規模宅地等の特例を適用できる宅地として、特定居住用宅地がありますが、その要件として「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」というものがあります。

被相続人が「老人ホーム」などに入所して、住民票も移して自宅に居住していない状態で相続が発生した場合、この特例の適用は可能なのでしょうか?

結論から言うと、一定要件を満たせば「小規模宅地等の特例」の適用が認められています。

一昔前は適用できませんでしたが、時代の流れとして超高齢化が進み自宅介護は難しく最終的に特老などの施設に入所される方が増えましたのでその実情を鑑み、適用要件が緩和されています。

 

 

被相続人が自宅に居住していなくても特定居住用宅地の特例が受けられる要件

1 相続開始時点で「要介護」の状態であったこと

相続の開始時点(死亡時点)で被相続人が「要介護認定」または「要支援認定」を受けていること(要介護1・2・3といったレベルは問いません)

老人ホームに入居した時点では要介護認定等を受けていなくても、亡くなるまでに要介護認定を受ければこの条件に当てはまります。

 

2 入所老人ホームが「一定の要件」を満たすこと

入所する有料老人ホームは以下のように明文化されています。実際はほとんどの有料老人ホームが該当することが多いです。

・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居(グループホーム)

・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム

・介護老人保健施設

・サービス付き高齢者向け住宅(上記の有料老人ホームを除く)

・障害者支援施設または共同生活援助を行う住居

 

3 老人ホーム入所後の自宅を、他の用途に利用していないこと

老人ホーム入所後に、自宅を他の用途に利用する場合は、適用がみとめられません。

例えば、事業用に利用したり、他の方に賃貸する場合は要件を満たさないことになります

例外的に、「生計一の親族」が、老人ホーム入所後に居住する場合だけは適用が許されています。

 

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