個人住民税の納税方法は、特別徴収と普通徴収があります。
サラリーマンなどの給与所得のみの方は、毎月の給料から天引きされていますよね。事業主は、従業員から預かった住民税をその年の6月から翌年の5月までの12回に分けて納めなければなりません。
これを特別徴収といいます。
上記のほか、前年中に初めて公的年金等の支払を受け、当該年度の4月1日に老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方は、当該年度の8月までは市町村から送付される納税通知書により納税し、10月からは公的年金から納税するという方法も特別徴収となります。
一方、事業所得者、公的年金所得者、今年退職をした方は、毎年6月に市町村から送付される納税通知書により市区町村役場や金融機関などで支払うこととなります。納期は6・8・10・1月の計4回となります。
これを普通徴収といいます。
以下のような方は住民税を納めなくてよいとされています。
<所得割と均等割を納めなくてよい方>
生活保護の規定による生活扶助を受けている方
未成年者や障害者、寡婦、寡夫の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方
<所得割のみ納めなくてよい方>
前年の総所得金額等の合計額が、
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+32万円
よりも低い方
<均等割のみ納めなくてよい方>
去年の合計所得金額が、市町村の条例で定める金額以下の方
また、以下のような場合は、市町村に申請することにより、税の減免を受けることができます。
・災害により住宅、家財が被害を受け、一定の要件を満たす場合
・年の途中に、生活保護の規定による生活扶助等を受けることとなった場合