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個人住民税とは①

 

住民税とは、個人・法人が支払う県民税と市町村民税の総称となっています。

住民税は、所得税や法人税のように国に納めるものではなく、鹿児島県や市区町村に納めるものとなっています。

住民税を徴収することで、教育や福祉などの行政サービスを行うための費用を地域住民に分担してもらうことを目的としています。

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今回は、個人住民税について見ていきます。

 

個人住民税を納める人とは、毎年1月1日現在で…

・鹿児島県内に住所がある方は均等割と所得割

・鹿児島県内に事務所・や家屋がある方で事務所などがある市町村に住所がない方は、均等割のみ

を納税することとなります。

 

均等割とは、同じ金額を皆が支払うものであり、

所得割とは、所得金額に応じて所得の多い人ほど納税額が大きくなるというものです。

 

納める額は、鹿児島の場合は

均等割は、市町村民税が3,500円、県民税が2,000円となっています。

所得割は、市町村民税が課税所得金額×6%、県民税が課税所得金額×4%

となっています。

※課税所得金額とは、収入金額から経費や扶養控除等の所得控除を差し引いた金額となります。

 

均等割には、東日本大震災を契機として公共団体が実施する防災に必要な財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの間、県民税と市町村民税にそれぞれ500円ずつ加算されています。

また、県民税の均等割には森林環境税として500円が含まれています。

 

課税の対象は、前年1年間の所得(給与所得、事業所得、山林所得、譲渡所得を合計したもの)に対して課税されます。退職所得の場合は支払いを受けた年に課税されます。

所得税のように今年の収入に対して課税されるのではなく、住民税は去年の収入に対して課税されるものなので今年収入がなかったとしても去年の分を支払うこととなります。

 

申告は、毎年3月15日までに、個人所得税と一緒に、1月1日現在における住所地の市町村に申告することとなっています。給与所得のみの方は、申告をする必要はありません。

また、所得税の確定申告書と提出した方も、申告の必要がありません。

 

今回は、個人住民税の課税対象者や納税額について見ていきました。次回は、納税方法や納税義務のない方をご説明したいと思います

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