前回ご紹介しました個人事業税の計算で用いられる、いくつかの控除についてご説明したいと思います。
事業専従者控除
事業主と生計を一にする15歳以上の親族で、専らその事業に従事している場合に子の控除を受けることができます。
・青色申告者の場合
事業専従者の給与額を控除することができます。
・白色申告者の場合
従事する方が配偶者ならば86万円を控除することができ、配偶者以外であれば50万円を控除することができます。
損失の繰越控除
青色申告者は、事業による所得が赤字の場合は、損失が生じた年の翌年以降3年間で控除を受けることができます。
白色申告者は控除することができません。
被災事業用資産の損失の繰越控除
震災や火災、風水害により事業用資産が被害を受け、損失が生じた場合、青色申告者及び白色申告者は、どちらも損失が生じた年の翌年以降3年間で、繰越控除ができます。
事業用資産の譲渡損失の控除及び事業用資産の譲渡損失の繰越控除
事業用資産のうち、機械や装置、車両等(土地、建物を除く)を譲渡したことにより損失が生じた場合に適用されます。
青色申告者は、損失が生じた年の翌年以降3年間で繰越控除ができます。
白色申告者は、損失の生じた年のみ控除することができます。
事業主控除
青色申告者及び白色申告者どちらも、年間で290万円を控除することができます。
事業期間が1年未満であれば月割計算となります。
このほか、災害により事業用資産が損失を受けたときや、年の途中で生活扶助を受けることとなったときには、減免される場合があります。