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個人事業税とは①

個人事業主の方である程度利益を出している方は、個人事業税を支払っていると思います。

今回は、個人事業税について納める額や税率の種類についてみていきます。

 

個人事業税とは県内で事業を営んでいる方が支払う税金のことであり、道路や港湾などの公共施設や公共サービスに係る経費を一部負担することとなります。

 

納める額は、前年1年間の事業の所得に応じて課税されます。

事業の総収入額-事業の必要経費(事業専従者控除も含む)=事業の所得金額

{事業の所得金額-その他の控除-事業主控除(290万円)}×税率=税額

 

※「その他の控除」とは、損失の繰越控除(青色申告者のみ)、被災事業用資産の損失の繰越控除、事業用資産の譲渡損失の控除、事業用資産の譲渡損失の繰越控除(青色申告者のみ)を指します。

※事業主控除が年間290万円ありますので、年間の事業所得及び不動産所得が290万円以下の方は、支払う必要はありません。

 

税率は、事業の種類によって異なります。

製造業や飲食業のほか、物品販売業や不動産貸付業、運送業、請負業は、第1種事業と呼ばれ、税率は5%となります。

水産業や畜産業、薪炭製造業については第2種事業と区分され、税率は4%となります。

医業や歯科医業、弁護士業、美容業、コンサルタント業などは、第3種事業と呼ばれ、税率は5%となります。

また、第3種事業として、あん摩やはり・きゅう等の事業も含まれていますが、これらの事業の税率は3%と定められています。

 

個人事業税は、毎年3月15日までに、事務所等の所在地の地域振興局または支庁へ申告します。但し、所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出した場合には、申告は不要となります。(申告書に事業税に関する事項を記入していることが必須となります。)

 

毎年8月と11月に地域振興局・市長から納税通知書が送付されますので、忘れずに納税をしてください。

地域振興局・支庁での支払いのほか、口座振替での支払いもできます。

 

税額が1万円以下の場合は、8月の1回のみとなります。

また、年度の途中で事業を廃止した場合などは、納税通知書に納期が載っていますので、それまでに納めることとなります。

 

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