国税を納付することにより、事業の継続や生活の維持が困難になる場合、国税の納期限から6か月以内に税務署に申請を行うと換価の猶予が認められる場合があります。
また、
・財産について災害を受けた・盗難にあった
・納税者又は生計を一にする親族が病気や負傷した
・事業を廃止・休止した
・事業で著しい損失を受けた
等の場合は、納税を受けようとする期間の前に、税務署に申請を行うと納税の猶予が認められる場合があります。
これらの申請が認められると、猶予期間中の延滞税が免除されたり、財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されたりします。
具体的な申請の手続きは以下のようになっています。
まずは、次の提出書類をそろえます。
- 「換価の猶予申請書」または「納税の猶予申請書」
- 「財産収支状況書」
- 担保の提供に関する書類
- 災害などの事実を証明できる書類←(納税の猶予の場合)
申請する際に、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要となります。
例えば、
・土地や建物
・国債や税務署長が認める上場株式等の有価証券
・税務署長が認める保証人の保証
があります。
なお、次のような場合は担保の提供は不要となっています。
・猶予を受ける金額が100万円以下
・猶予を受ける期間が3か月以内
・担保として提供できる財産がない
申請が認められると、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて、国税を最も早く完納できるまでの期間を猶予されることになります。
原則としては、猶予期間中に各月に分割して納付することになります。