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不動産所得の生命線、5棟10室基準とは?(確定申告)

確定申告の時期が近づいて来ました。

私がこの業界に入った二十数年前は確定申告と聞くと憂鬱な気分になりました。

一ヶ月休み無し、毎日午前様、昼ご飯を食べる時間ももったいなく近所の喫茶店でサンドイッチの出前を取って食べながら仕事していました…そりゃ憂鬱になります(笑)

ただこの二十数年間で個人事業者の方は減少し、会計ソフトの発達で昔は手書きで長時間かかった作業も今ではあっという間(ソフトのリース料がその分高いですが)に片付きますので、さすがに一ヶ月間休み無しですが、昼ごはんも食べられますし夜9時くらいには帰れるようになりました。

 

さて話が脱線しましたが、不動産所得のある方は青色申告白色申告で確定申告されていると思いますが、青色申告者の場合、5棟10室という基準があり、それを満たすか満たさないかで特典が著しく違ってきます。

 

この5棟10室基準とは、貸家などの棟貸しなら1棟を「2」とカウントし、アパートマンションなら1室を「1」とカウントし、駐車場なら1台で「0.2」とカウントし、賃貸している物件のこのカウントの合計が「10」以上ですと、立派な事業的規模の不動産事業者とみなされます。

例えば、2棟と6室を貸していれば「10」とカウントされ◎ 

1棟と6室と6台なら「9.2」とカウントされ×

そしてこの基準をみたすと素晴らしい特典があります。

  1. 青色申告特別控除65万円(総勘定元帳の作成などの義務あり)
  2. 配偶者などの家族への給料を青色事業専従者給与として経費に出来る
  3. 滞納者の貸倒れをその貸倒れた年度の損失額として経費計上出来る
  4. アパートの取壊しなどした場合にアパートの帳簿価格の残りを損失として経費に出来る。

 

特に①と④は非常にメリットがあります。①の場合最低でも税金と国保で18万ほど負担が変わって来ます。会計事務所に総勘定元帳作成と確定申告代金10万円払っても8万円お得です(宣伝ですハイ笑) ④のケースは老朽化したマンションを解体して新しいマンションを立て直す場合など古いマンションの帳簿価格が残っていたらすべてそれを経費に出来るのです。

 

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