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お金を拾ったら何所得?課税されるの?

先日の所長ブログで、道端に裸で落ちていた一万円札の話をしました。

警察に届け出て、「11月30日までに落とし主が現れない場合はあなたのモノになります」と告げられていたので、1月12日に中央警察の方にもらいに行きました。

さてこの一万円ですが先日のブログで宣言したとおり私の懐に入れるつもりは毛頭なく、場所からして鹿大生が落としたものだと推測されるので、鹿児島大学内の募金箱にでも入れようと考えています。

ところで、お金を拾ってその権利が自分のものになったら何所得に分類され、そして課税されるのか、されないのか??

 

答えからいうと、一時所得で、課税されます。

 

人間の収入は10種類の所得…利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得(おお何も見ずに10個全部書けた笑)のいずれかに分類されるのですが、拾得物の取得は一時所得、つまり臨時的な所得に分類されます、競馬の万馬券や保険の満期などがそれに該当します。

それで課税されるのですが、この一時所得は臨時的な所得という性格から50万円の特別控除が設けられています。つまり一時所得の収入が50万円までなら課税されないという事です。

少ない金額なら課税対象ながら結果的に課税されないという話です。

ただこの50万円の特別控除枠は一個人の一年分の枠なので、拾得物の取得のほかに万馬券で100万とか保険満期で200万とかあった場合は、当然所得税が発生いたします。

 

さて、今回の落とし物は一万円が裸で道端に落ちていたものですが、疑問に思った事があったので、中央警察署に取りに伺ったときにその疑問をぶつけてみました

 

私「財布ごと落としていたなら落とし主が『これ私の財布です』と名乗り出て証明できるわけですが、今回のように裸で落とした一万円札を『これ私の一万円です』と名乗り出ても証明になりませんよね。こういうケースの場合どうやって本人確認して返却するのですか?」

警「はい。落とした場所、時間帯、金額が証言と合致するかで判断しています」

私「ですよね!それしかないですよね。実はこの事ブログに載せていたんです、拾った場所もおおよその日時も金額も書いておいたので私のブログ読んで悪意を持っている人が『9月10日頃、県知事公舎の近くで一万円落としたんですけど』と警察に名乗り出ていたら持っていかれるとこでした」

警「あはは」

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