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相続税申告 小規模宅地等の特例-特定事業用宅地等(鹿児島 会計事務所)

相続税申告 小規模宅地等の特例-特定事業用宅地等

特定事業用宅地等とは、故人が生前亡くなる直前に営んでいた個人事業の店舗の敷地の用に供されていた宅地等のことです。八百屋さんやラーメン屋などの個人商店をイメージしてください。

特定居住用宅地等同様、故人と一緒に住んでいる親族がその店舗敷地を相続して、引き続き最低でも10ヶ月(相続税の申告期限)商売を続けていれば、最大400㎡までその土地の評価は80%引きしてあげます、という制度です。

例えば天文館の一等地で130坪の商店を営んでいたとします。相続税評価額3億の土地が、この制度を利用すれば、80%引きの6000万円で評価出来ます。実に2億4000万円引き。すごい!
東京銀座ならこの10倍の効果があります(笑)

この制度の面白いところは、亡くなった方の商売の土地だけでなく、亡くなった方の同一生計親族が営んでいる商売の土地も摘要出来るということです。つまり、故人が引退後、息子がその商売を営んでいればそれも摘要してあげましょう、って話です。

ただこの制度は落とし穴があり「事業承継をして10ヶ月引き続き商売をすればいい」というものですが商売替えをすればこの適用はないのです。酒屋を事業承継して、10ヶ月経たないうちにコンビニにしてしまったりすると摘要除外されます。
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