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相続税申告 小規模宅地等の特例-特定同族会社事業用宅地等(鹿児島 税理士)

特定同族会社事業用宅地等

 

なんとも長い名前の宅地ですが、要は亡くなられた被相続人が会社役員、株主で、その方が所有していた宅地をその同族会社に貸し付けている場合の宅地等の事です。

これは前提要件が細かく、その意図は「被相続人が経営に参加していた同族会社の敷地なら不動産評価を抑えてあげ、相続税を納めるために会社敷地を売却するような自体にならないよう考慮しましょう」というものです

 

まず①被相続人や被相続人の親族などが発行株式総数の50%超を保有していること。②その土地を相続した親族がその同族会社の役員であること。③その宅地を少なくても相続開始の日から10ヶ月は保有すること。などです。

これらの要件をクリアした場合、400㎡まで評価額を80%引き出来ます。

被相続人の土地の上に法人名義の建物が建っていた場合「借地権」も発生しますので、恐ろしいほどの評価源を期待出来ます。

 

例えば高見馬場に130坪2億の評価の土地、特定同族会社事業用宅地等を被相続人が保有していて、その上に法人所有のビルがあったとします。

まずこの地域の借地権が60%なので、それを考慮して評価は8000万円に減り、さらに小規模宅地の評価減80%して、最終的な評価は1600万円となるのです。本来2億の評価がたったの1600万円になるのです。

相続税率20%だったなら4000万円近い節税となります。

実務でもよくあるケースで恐ろしいほどの節税効果が期待できます。

 

この小規模宅地等の特例を利用するには上記①~③の要件を満たすのもですが、実務家でも見落としがちなのが「法人に貸し付けている」と事実が大前提という点です。相当の地代をもらっていないとこの特例は使えません。

このブログを読んでいる実務家さんでも今この瞬間「え?」って目を丸くしている人も多いと思います笑。

「法人の経営が厳しいから暫く家賃は免除しましょう」なんて提案をしたらあとで莫大な額の税賠訴訟を起こされるかもしれません…

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