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相続税申告 小規模宅地等の特例-特定居住用宅地等(鹿児島 税理士事務所)

特定居住用宅地等とは相続開始直前、つまり故人が亡くなる直前に住んでいた自宅の敷地の事です。「」が付くのは借地権などの底地が含まれるからです。

基本的にそれまで一緒に住まわれていた親族の方が相続し、引き続きその自宅に住み、最低でも10ヶ月(相続税の申告期限まで)は住み続けるならば、330㎡(約100坪)までの土地については、80%評価を減額されます。

つまり西田あたりに自宅があり土地の評価6000万円だったとすると、配偶者や一緒に住んでいた子供が相続して引き続き居住し続けるのならば、評価を4800万円値引きしてあげます、という大変ありがたい制度です。

この制度が出来たのは昭和の終わりころですが、それから何度も微調整され、現在では①一定の要件を満たす二世帯住宅でも摘要OK ②故人が亡くなる直前に特老などの一定の老人ホーム施設に入居していた場合もOK ③独居老人が亡くなり、その自宅を借家住まいの子供が相続し引越しして引き続き居住するならOK(いわゆる家なき子制度)

など柔軟に対応してくれるようになりました。

あとあまり知られていませんが、新居建設中に家主が亡くなった場合でも特定居住用宅地等の摘要があります。

この制度の根底には「故人の自宅を引き続き居住するのなら、その生活基盤を守ってやろう」という考えがあります。096989

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