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決算対策 従業員への決算賞与

従業員に対する決算賞与の損金算入時期は、原則としてその支払日となります。

よって3月決算の法人でその年度に経費で落としたいなら3月31日までに決算賞与を支払わなければなりません。

ただ例外として、支給を受けるすべての使用人に対して支給額を通知している、通知した金額を、通知したすべての従業員に対し、通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っている事、その支給額につき通知した日の属する事業年度において損金経理をしている事

この3つの要件のすべてを満たす場合には、その支給額を通知した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます(法令72条の3)。
 
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決算賞与と言えば税理業界で一番大きな団体TKCの創業者である飯塚毅氏が個人税理士事務所時代、顧問先にこの決算賞与を積極的に勧めた結果、国税局に睨まれ脱税幇助の容疑で事務所職員が次々逮捕される事件がありました。

「不撓不屈」で書籍化、映画化されていますので興味ある方は是非ご覧下さい。

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