青色申告特別控除65万円という、青色申告の特典を利用するため、要件である総勘定元帳を作成しましょう。
作成することにより、青色事業専従者給与の支払や青色申告特別控除65万円を受けることができます。
総勘定元帳を作成するだけで、青色申告特別控除という65万円の経費を作れるのです。
いくつかある青色申告の特典の中でも、この特典はとてもお勧めです。お金の支払いもないのに65万円の経費がつくれちゃうんです。
具体的に言うと、課税所得が500万の方なら所得税住民税合わせて20万円ほど節税をすることができます。
鹿児島市の場合ですとさらに国民健康保険が5万円ほど安くなります。
合計25万円!総勘定元帳を作らない手はないです。
この特典を受けられる要件は
・不動産所得又は事業所得、山林所得の事業を行っていること。(不動産については10室か5棟以上賃借していること)
・各取引を正規の簿記の原則により記帳、データ入力していること
・貸借対照表及び損益計算書を添付し、確定申告期限までに提出すること
となっています。
売上などの収入から経費を引いた金額に、青色申告特別控除65万円を控除した金額が、事業所得、不動産所得、山林所得の金額となります。
青色申告による確定申告をしただけで、この控除を受けられますので、ぜひ検討してみてください。
青色申告者になるためには、事前に青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。基本的に27年分から青色申告したいなら、26年3月15日までに提出してください。