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ハズレ馬券は経費となる?

 競馬の配当などで、2005年から2009年の間に計約34億8000万円の所得を得ていたにもかかわらず、一切申告をせず、約5億7000万円を脱税したとして40代の男性が所得税法違反の罪に問われる事件がありました。

国税庁側は、馬券の払戻金を税法上の「一時所得」としており、経費として認められるのは、「収入に直接要した金額」に限られるとして、当たり馬券の購入費用のみを経費として認め、他のはずれ馬券の購入費は、経費には含められないとしていました。

しかし、裁判の結果、男性はインターネットを通じて多レース・多種類の馬券を継続的に購入していた点から、「営利を目的とする継続的行為から生じた雑所得」と認定されました。  

ネットで取引していたのですべて税務署に把握されたんですね。これが競馬場で購入してたらこういう自体に発展しなかったのでしょうに。

はずれ馬券の購入費が経費になると認められたことにより、全馬券の購入費用約28億7000万円を差し引いた約1億4000万円にのみ課税され、課税額は約5200万円と大幅に減額されました。

私の聞きかじった知識なのですがパチプロで律儀に確定申告する方々もこのような見解で一時所得でなく事業所得や雑所得で申告していると聞きました。

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