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不動産所得の事業的規模の判定

不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得とされています。

不動産所得は、事業として行われているかどうかにより、所得金額の計算上の取り扱いが異なってきます。青色申告特別控除65万円が使えるかどうかの問題があります。さて事業的規模の判定はどのようなものなのでしょうか。

 

 原則として、「社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべき」となっています。

 

 ただし、建物の貸付けについては、以下の基準のいずれかに当てはまれば、事業として行われているものとみなされます。

・貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること

・独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること

・駐車場なら50台以上

・馬主なら5頭以上

 

 基準の内容には、「おおむね」と書かれていますので、この基準をしっかりと守らなければならないというわけではありません。

 土地や駐車場等の貸付けの場合、明確な規定はありませんが、5件又は5台で1室として判断されています。駐車場だけの場合は、おおむね50台以上で不動産所得になるということです。

 

 事業的規模とみなされた場合には、以下の特典を受けることが可能です。

  • 青色申告の専従者給与を必要経費に算入すること
  • 最高65万円の青色申告特別控除(複式簿記を備えた場合)を受けること
  • 賃貸用固定資産の取崩し、除却などの損失について全額必要経費にすること
  • 賃貸料等の回収不能による貸倒損失について回収不能となった年分の必要経費に算入すること

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