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平成27年度税制改正大綱、中小企業への影響

年末に発表された税制改正大綱について、資本金1億以下の中小企業に絞ってポイントとなる点を解説いたします。

 

  • 法人税率の変更

所得800万円超の部分について25.5%から23.9%に下がります。

所得800万円以下の部分については現行のままなので、「そこそこ利益が出る」企業について恩恵はありません。

 

  • 欠損金の繰越年数の延長

現在、欠損金の繰越控除は9年ですが、これが1年延長され10年となります。注意点は税法上の帳簿書類の保存期間は7年ですが、10年前の欠損金の控除を使う場合は保存期間も10年となります。

 

  • 消費税の8%から10%への引き上げ

景気判断条項も廃止され、平成29年4月より確実に消費税10%となります

 

  • 受取配当金等の益金不算入は増税

法人が受け取る受取配当金のうち50%は課税されませんでしたが、20%に引き下げられ、税負担が30%増えます。

 

  • 所得拡大税制の要件の緩和

従業員の給与、賞与を増やせば、その増加分×10%を法人税から控除する税制ですが、その判定の割合が緩和され現在よりその制度を利用しやすくなりました。

 

  • 財産債務明細書提出の該当者の増加

確定申告でその年の所得が2000万円超の方は自分の資産の明細書を税務署に提出する義務がありました。(この制度は非常に気持ち悪いと思う。金持ちの資産を税務署が把握する権利があるなんておかしい) これからは上記の条件のほかに、資産合計が3億以上の方、国外財産で一定の規定対象財産で1億円以上ある場合。

 

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