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相続の法定相続分

 法定相続分とは、民法で定められた取り分のことです。遺言書がなく、どのように配分すればいいのかわからない場合に、法定相続分を基準に配分割合を考えていきます。

 相続人が何人いるのか、被相続人とどのような間柄であったかによって、配分割合は異なってきます。

 

 たとえば、配偶者と子供が2人いる場合、配偶者が2分の1を受け取り、残りの半分を子供2人で2分の1ずつ受け取ることとなります。

 配偶者に着目して法定相続分を考えてみると、配偶者の配分割合は

・他に相続人がいない場合:全部

・子供がいる場合:半分

・被相続人の兄弟がいる場合:3/4

・被相続人の親がいる場合:2/3

となっています。このように、配偶者は必ず法定相続分は発生します。しかし、内縁の妻の場合、法定相続分はありません。

内縁の妻の子などの非嫡出子と正妻の子がある場合は、法定相続分は正妻の子が1なら、非嫡出子はその半分でした。相続人が正妻の子1人と非嫡出子1人なら、法定相続分は正妻の子2/3、非嫡出子1/3でしたが、平成25年に最高裁で画期的な判決が出され、「子は子である」として平等に扱うことになりました。

 

 ただ必ずしも法定相続分で遺産を分割しなければならないということはありません。相続人同士で話し合いをした場合に、基準として参考にしてもらうものとなっています。

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