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ふるさと納税の特産品をもらったら確定申告が必要?

ふるさと納税を行うと、各自治体から様々な特産品が謝礼として受けられます。

この謝礼として受け取った特産品は、税務上は、一時所得に該当されます。

一時所得は「年50万円までは申告不要」という特典がありますが、その年に満期保険金を受け取るなど、ほかに50万円を超える一時所得がある場合には、それに加えて特産物分の申告が必要となってきます。

受け取った特産品の経済的利益の価額は、各地方自治体が定めた“○○円相当額”で問題ないとされています。ただし、“送料込みで○○円相当額”と示されている場合には、送料込みの金額が経済的利益の価額となります。

なお、手続き上、ふるさと寄付金の支払日から特産品の受取まで数か月かかり、寄付金の支払日とその謝礼である特産品を受け取った日が異なる年になることもあります。こうした場合には、実際に特産品を受けた日の属する年の一時所得とすることになります。

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