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領収証をもらえない経費の証明

どうも鹿児島の会計事務所、きしゃば会計事務所税理士中村です。

 

香典祝儀など領収証をもらない交際費(経費)は本当に支払ったか証明が出来ません。

いやらしい税務署の調査官だと「支払いの証明できませんよね?」と否認しかねます。

顧問税理士がいらっしゃる方は「礼状を保管しておいて、礼状に金額を書いておくといいでしょう」と指導されると思いますが、まだ甘いかもしれません。

香典袋や祝儀袋には金額を書く欄があるので、書いたのち、その袋をコピーしとくと確実でしょう。

 

あと自動販売機で購入した飲み物代。

コンビニまで行けないで自動販売機でおーいお茶などを買ってお客様や作業者に配るようなケースです。

こういうケースが多い事業者の方は、事前に一定の様式の精算表をつくると良いでしょう。

①日時②場所③相手④会議名や作業名⑤購入した本数と金額 などを記載したものをエクセルなどで作成してください。

 

 

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