◆取得価額別のまとめ
10万円未満か、耐用年数1年未満のものは消耗品費で仕訳します。
10万円~20万円のものは、3つの処理の方法があります。
20万円~30万円のものは2通りの方法があり、30万円以上のものは通常通り減価償却します。
まとめると、以下のようになります。
取得価額 |
選べる処理の方法 |
10万円未満 |
消耗品費 |
10万円~20万円 |
一括償却資産or少額減価償却資産の特例or減価償却資産 |
20万円~30万円 |
少額減価償却資産の特例or減価償却資産 |
30万円以上 |
減価償却資産 |
ただし「少額減価償却資産の特例」は青色申告者のみ適用可能です。
そしてこの特例の対象は、今のところ平成30年3月31日までの間に取得したものに限られます。
◆取得価額は1セットで判断する
商品の取得価額は、1個もしくは1セットで判断します。
セットで機能するものは取得価額を1セットで考えなければなりません。
例えば、パソコンを購入した際に、ディスプレイ8万円、ハード・ソフトウェア5万円、キーボード等が2万円だった場合、合計15万円となりますので消耗品とすることができません。
取得価額は1セットでなければならないので、1つ1つが10万円以下でも個別に消耗品として計上することは認められません。
この場合は15万円のパソコンを固定資産として、上記3つの選択肢から1つを選んで処理するかたちになります。
◆運送費、据付費用も取得価額に含めます
運送費や据付費用も取得価額に含めなければなりません。本体価格が298,000円で少額減価償却資産の特例を使えると思いきやこれらの費用を加算すると30万円以上になり減価償却しさんにしなくてはなりません。
大昔パチンコ屋さんのパチンコ台数十台でこれをやらかした事があり、税務調査で否認された苦い思い出があります。