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これ消耗品費?それとも固定資産? その②

前回は、10万円未満の品物については無条件に消耗品費になると解説いたしました。

逆に30万円以上の品物については無条件に固定資産となります。

今回は、その間の10万円以上30万円未満の品物を購入した場合のとりあつかいの説明をしたいと思います。

 

◆取得価額が10万円以上20万円未満

まず、10万円以上のものは、原則固定資産として減価償却が必要になります。

ですが、一つ一つ償却台帳に載せて計算する手間に配慮があり、処理の方法を選択できます。

 

20万円未満の場合には、「一括償却」が認められています。

取得価額が10万円以上~20万円未満の減価償却資産は、法定耐用年数などに関わらず3年間で均等償却ができます。

 

一括償却資産は、固定資産税の対象外になるというメリットがあります。

 

取得価額が30万円未満(青色申告の中小企業者に限る)

10万円を超えても、取得価額が30万円未満の場合、買ったときに全額経費にできる特例があります。(「少額減価償却資産の特例」)

こちらは償却できるのは年間300万円までと決まっています。20万円の備品なら15個までです。

また、こちらは購入した年で経費にはなりますが、償却台帳には個別に載せるため、償却資産税はかかります。

 

 

これらを踏まえると、

例えば、15万円のパソコンを買った場合には以下の3つの処理の選択肢があり、どの方法で処理するか選ぶことができます。

 一括償却資産とする

この場合は、15万円のパソコンを買った日にちに関わらず、1年目5万円、2年目5万円、3年目5万円と、3年間にわたって5万円ずつ経費にできます

 少額減価償却資産の特例を適用する(青色申告者のみ)

この場合は、パソコンの15万円を一括でその事業年度の経費にすることができます。

 減価償却資産とする

通常の減価償却です。

パソコンの法定耐用年数は4年なので、この場合、4年にわたって少しずつ経費にします。

 

 

処理方法

償却期間

固定資産税

条件

一括償却資産

3年

対象外

少額減価償却資産の特例

一括

対象

青色申告者

減価償却資産

耐用年数による

対象

 

「一括償却資産」とする場合のみ、固定資産税の対象外になります。

ただし、固定資産税は、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されません。

その点もおさえて考えましょう。

簡単に言うと、数十万円のパソコンを1台持っているぐらいでは、どの方法で処理しても固定資産税はかかりません。

 

 

鹿児島の税理士、きしゃば会計事務所のブログでした。

 

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