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住宅の三世代同居改修工事等に係る特例

 

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安心して子どもを育てる環境を整備する手段として、世代間の助け合いを促進するために三世代同居へ取り組んだ場合に控除を受けられる制度があります。

 

この制度は、三世代同居をするためにリフォームをした場合、一定の条件を満たすと所得税の税額控除を受けられるものです。

適用期間は、平成28年4月1日から平成31年6月30日までに改修することとなっています。

 

控除を受けるためには一定の要件があるので、ご紹介したいと思います。

 

<ローンを組んで改修工事をした場合>

・台所、浴室、トイレ、玄関を増設する工事を行い、工事費用の合計額が50万円を超えること

・工事により、台所、浴室、トイレ、玄関のうち2つ以上が複数となること

・住宅借入金等の償還期間が5年以上であること

・改修工事の証明書を発行してもらうこと

・その年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

などがあります。

 

これらを満たすと、住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)に対して

・3世代同居のための改修工事費用(250万円まで)に相当する住宅借入金等の年末残高に2%を乗じた額

・それ以外の住宅借入金等の年末残高に1%を乗じた額

が控除されることとなります。1年あたり最大で125,000円の控除となります。この控除を5年間受けることができます。

 

 

<現金で改修工事をした場合>

・台所、浴室、トイレ、玄関を増設する工事を行い、「標準的な工事費用相当額」が50万円を超えること

 ※「標準的な工事費用相当額」とは、工事改修部位ごとに標準的な工事費用として定められた額に工事改修を行った箇所の数を乗じたもの。

・工事により、台所、浴室、トイレ、玄関のうち2つ以上が複数となること

・改修工事の証明書を発行してもらうこと

・その年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

 

これらを満たすと、

標準的な工事費用相当額(250万円まで)に10%を乗じた額が控除金額です。最大で25万円の控除となります。

 

ローンを組んで改修工事をした場合の控除と、現金で改修工事をした場合の控除は、住宅借入金等特別控除と選択適用となっています。

 

現金で改修工事をした場合の控除制度は、3年以内に改修工事を同じ家で行い、この控除制度を適用していた場合には適用することはできません。

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