平成28年1月から法人の利子割が廃止となりました。
法人に係る利子割の廃止とは?
銀行に預金すると利息がつきますよね。
問えば銀行利息が80円振り込まれていたとすると、実は本当は利息の額って100円なんです。
100円の内、国に15%地方に5%税金を天引されて残りの80%が振り込まれるんです。
法人の場合、その利息は源泉所得税15%と利子割5%が控除された金額となっていましたが、平成28年1月から利子割(地方税5%)が廃止されました。
つまり、法人が受け取る預金利息のうち
2015年12月31日までは、国税の15.315%と地方税5%を合わせた20.315%
2016年1月1日から、国税の15.315%
が特別徴収されることとなります。
(※国税のうち0.315%は復興特別所得税として、2013年1月1日から2037年12月31日まで課されることとなっています。)
いくらかでも減税されることはありがたいですがどうやら廃止の理由が「課税側の事務負担の軽減」のようです。
一般的な規模の中小企業ですとこの利子割の額というのは毎年数円~数百円です。この還付作業の労力を考えると、徴収しないほうが有利との考えに至ったようです。
利子割の対象となる金融商品は
・普通預金、定期預金
・公共債
・公社債投資信託
となっています。