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所得税 退職所得と退職所得控除とは

退職所得とは、退職により、勤務先から受ける退職手当などの所得を指します。社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされています。

 

 さらに、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払いの確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に含まれます。

 

 老後の生活を送るため年金と退職金がその資金となるのが一般的ですよね。そのため、退職金は、退職所得として扱われ、毎月支払われていた給与と同様の所得税は課されていません。退職所得は、他の所得と合算せずに税額を計算します。

 

退職所得の金額は、次のように計算します。

 

(収入金額-退職所得控除金額)×1/2=退職所得の金額

 

退職所得控除金額の計算は勤続年数が関係します。

・勤続年数が20年以下の場合は

40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

・勤続年数が20年超の場合は

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

となります。

 

 前年以前に退職所得を受け取ったことがある、もしくは、同一年中に2箇所以上から退職金を受け取るときは、控除額の計算が変わってきます。

 また前回退職金をもらって4年経てば再び退職所得控除を丸々受けることが出来ますので、グループ会社で2か所以上から給与をもらっている方や、法人から退職金を貰いさらに小規模企業共済に加入されている方などは4年以上空けて退職金を貰うことをおすすめいたします。

 他にも、障害者になったことが原因で退職した場合の退職所得控除額は、先ほどの計算で出した額に100万円を加えた額となります。

 

そして、退職所得の金額に応じた所得税の税率を掛けると税額が求められます。

ちなみに勤務35年ですと1850万円までは税金がかかりません。それほど優遇されている所得です。

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