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確定申告 住宅借入金等特別控除①

一般的に家を購入する場合、ローンを組む人が多いと思います。居住者が住宅ローンを利用してマイホームの新築や取得、増改築等をした場合に、ローンにかかる利息の約1%を税金から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。これらの控除を受ける場合としては、次のようなものがあります。

 

  1. 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合
  2. 認定住宅の新築等をした場合
  3. 中古住宅を取得した場合
  4. 要耐震改修住宅を取得した場合
  5. 増改築等をした場合
  6. 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合
  7. 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合
  8. 省エネ改修工事をした場合
  9. バリアフリー改修工事をした場合
  10. 耐震改修工事をした場合

 

このように多くの区分が設けられていますが、マイホームの新築・取得・増改築等の3つに大きく分けられます。これらはそれぞれの場合に応じて、適用要件も異なっています。次回は、マイホームを新築した場合に受けられる控除(①及び②)について詳しく見ていきたいと思います。

まずは①住宅を新築または新築住宅を取得した場合の適用要件を見ていきます。

・居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得したこと

・贈与による取得や生計を一にする親族や特別な関係のある人からの取得ではないこと

・新築又は取得の日から6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること

・控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

・住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用となっていること

・10年以上にわたり分割して返済する方法になっている借入金又は債務があること

(親族や知人からの借入金や、無利子又は1%に満たない利率による借入金等は該当しない)

・住み始めた年とその前後の2年ずつの計5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと

以上のような要件を全て満たす場合に控除を受けることができます。控除額の計算方法は、控除期間は10年と定められていますが、控除限度額は住み始めた年で異なっています。

 

居住の用に供した年

控除

期間

各年の控除額の計算

(控除限度額)

平成13年1月1日から

平成13年6月30日まで

15年

1~6年目:年末残高等×1%(50万円)

7~11年目:年末残高等×0.75%(37万5千円)

12~15年目:年末残高等×0.5%(25万円)

平成18年1月1日から

平成18年12月31日まで

10年

1~7年目:年末残高等×1%(30万円)

8~10年目:年末残高等×0.5%(15万円)

平成19年1月1日から

平成19年12月31日まで

※控除期間は選択する

10年

1~6年目:年末残高等×1%(25万円)

7~10年目:年末残高等×0.5%(12万5千円)

15年

1~10年目:年末残高等×0.6%(15万円)

11~15年目:年末残高等×0.4%(10万円)

平成20年1月1日から

平成20年12月31日まで

※控除期間は選択する

10年

1~6年目:年末残高等×1%(20万円)

7~10年目:年末残高等×0.5%(10万円)

15年

1~10年目:年末残高等×0.6%(12万円)

11~15年目:年末残高等×0.4%(8万円)

平成21年1月1日から

平成22年12月31日まで

10年

1~10年目:年末残高等×1%(50万円)

平成23年1月1日から

平成23年12月31日まで

10年

1~10年目:年末残高等×1%(40万円)

平成24年1月1日から

平成24年12月31日まで

10年

1~10年目:年末残高等×1%(30万円)

平成25年1月1日から

平成26年12月31日まで

10年

1~10年目:年末残高等×1%(20万円)

平成26年4月1日から

平成31年6月30日まで

10年

1~10年目:年末残高等×1%(40万円)

 

新築の際に気にかけて頂きたいのが、②認定住宅の新築等をした場合です。認定住宅と認められた場合の方が、控除額が多くなります。この控除については次回、ご説明したいと思います。

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