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確定申告 住宅借入金等特別控除②

前回、住宅ローン等を利用してマイホームの新築を購入した際の特別控除についてお話しました。今回は、認定住宅を新築で購入した場合の認定住宅新築等特別税額控除についてご説明したいと思います。

 

認定住宅新築特別税額控除とは、居住者が、

・認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅を取得し、平成21年6月4日から平成31年6月30日までの間に住み始めた場合

・認定低炭素住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅を取得し、平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に住み始めた場合

において、一定の要件を満たすと認定基準に適合するために必要となった費用の約10%を所得税額から控除する制度になっています。

 

 一定の要件とは、

・居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得したこと

・新築又は取得の日から6カ月以内に入居していること(居住用の住宅が2つ以上ある場合は主要な住宅1つに限られます。)

・控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

・住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用となっていること

・住み始めた年とその前後の2年ずつの計5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと

となっています。控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となった費用の10%で算出されますが、限度額が住み始めた年によって異なってきます。

具体的な限度額は、

・平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間ならば1,000万円

・平成24年1月1日から平成26年3月31日までの間ならば500万円

・平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間ならば650万円

となっています。

 

住み始めた年に適用を受ける場合の手続きとしては、以下の書類を確定申告書とともに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

  1. 認定住宅新築等の特別税額控除額の計算明細書
  2. 住民票の写し
  3. その家屋にかかる長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
  4. 住宅用家屋証明書もしくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
  5. 家屋の登記事項証明書、工事請負契約の写し、売買契約書の写し
  6. 給与所得の源泉徴収票(給与所得者の場合)

住み始めた年の翌年から控除を受けたい場合には、以下の書類のみで構いませんが、住み始めた年に確定申告書を提出していない場合には上記の書類を全てそろえる必要があります。

  1. 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
  2. 給与所得の源泉徴収票(給与所得者の場合)

前回ご説明した控除よりも、認定住宅新築特別税額控除の方が多く軽減されますのでお気を付けください。

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