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確定申告をしなかったら・・・

確定申告をしなかったらどうなるのか知っていますか。

前回、どのような人が確定申告をしなければならないのかお話ししました。今回は、確定申告をしなかった場合どんなことが待っているのか見ていきたいと思います。

 

 

・無申告加算税が課される

 確定申告をしなかった場合、原則として納付すべき税額の15%が追加で課税されることになります。50万円を超える部分は20%となります。

 

・重加算税課せられる

 悪質な場合に課されます、かなり高額な納税額となります。

 

・延滞税が発生する

 期限までに税金が納付されなかった場合、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた利息が延滞税として発生します。

 

・支払いすぎた税金が還付されない

 給与から源泉徴収された税額や予定納税として前払いした税額など、すでに支払った税額が本来支払うべき税額よりも多かった場合があります。この場合、確定申告をしなければ払いすぎた差額の還付を受けることはできません。

 

・一部の所得控除を受けることができない

以前お話したことがありますが、年末調整では適用されない所得控除がいくつかあります。それは、雑損控除、医療費控除、寄附金控除です。最近では、ふるさと納税を行う方が多くいらっしゃいますが、確定申告をしなければならない方もいますのでお気を付けください。

 

・青色申告関係

期限内申告を行わないとまず青色申告特別控除65万円の特典を受けることが出来ません。また2年連続で期限後申告となると青色申告そのものを取り消され、多大なデメリットが生じます。

 

 このように納付すべき税額が増えるほか、さまざまなデメリットがありますので、面倒くさいと思わずに確定申告をきちんとしましょう。

もし、期限内に申告をし忘れた場合でも、できるだけ早めに申告してください。

 

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