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相続税申告 小規模宅地等の特例

相続税の計算をするにあたって様々な特典がありますが、最も効果が大きい制度は小規模宅地等の特例でしょう。

この制度は、「居住用宅地や自分が商売をしている事業用宅地については、一定の要件を満たせば、最大80%土地の評価を値引きしてあげますよ」というものです。

例えば東京の一等地に100坪の自宅があったとします、坪300万円だとしたら評価額は3億円!本来はこれが相続税の対象となるのですが、小規模宅地等の特例を使うと、なんと6000万円で評価してよいのです。実に2億4000万円引き!相続税率が30%だったとしたら7200万円も相続税が減額されるんです。

 

どうしてこんな制度が出来たのかというと、昭和後期バブル前夜、日本中の土地の価格がうなぎのぼりに上昇し、家長が亡くなり、自宅や自営の店舗しか相続財産がないのに、その土地の評価額が3億、4億となり、数千万の相続税が発生したが、当然支払えず、その生活基盤を売却して相続税納付額を作っていたという、おかしな現象が発生するようになりました。

あちこちから不満の声が上がり、「自宅や商売用の土地については多いに考慮してあげましょう」とこの制度が出来ました。

 

この相続税の小規模宅地の特例の対象となる土地の種類は5つあります。

Ⅰ特定居住用宅地等

 これは故人が住んでいた土地の事です。

Ⅱ特定事業用宅地等

 これは故人が個人で商売をしていた土地の事です。

Ⅲ特定同族会社事業用宅地等

 これは、故人が同族会社の役員等の場合に、その会社に貸し付けている土地の事です。

Ⅳ貸付事業用宅地等

 これは、貸アパートなどの賃貸物件の土地の事です。

Ⅴ郵便局に貸し付けられる宅地等

 これは特定郵便局などの敷地です(政治的な匂いがプンプンする笑)

 

次回Ⅰ~Ⅴについて詳しく解説いたします。

 

 

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