キャバ嬢の収入は事業所得なのか給与所得なのか、これについて面白い裁決が出されていました。
経営者側は「事業所得だ!」国税側は「給与所得だ!」で争われていたものです。
なぜ経営者側が事業所得と言い張るかというと(おそらく)キャバ嬢に支払うお金は給料でなくて個人事業者に対する外注費として処理すると消費税の課税処理が出来るからです。
ちょっと大きな店舗でキャバ嬢の給与総額が1億円だとしたら毎年750万円ほど消費税が浮くんです。あと面倒な源泉所得税処理をしなくていい。
平成25年4月16日付判決ですが下記の理由で当然国税側が勝訴。
1 入退店をタイムカードで管理している。(外注業者をタイムカードで入退店管理するか?)
2 キャバ嬢の収入は基本時給制である。(外注業者への報酬は1仕事いくらであって時給ではない)
3 雇用契約書がある。 ←これあるのに「事業所得だ!」とか(笑)請負契約でしょ
たまに「人から聞いた」と、こういう処理をしてくれと言い出す経営者や、そういう話を持ちかける怪しい税理士がいますが、従業員を個人事業者に見立てて報酬を払うのはほぼ真っ黒なグレーゾーンの節税処理なのでやるだけ無駄な気がします。