法人や個人事業者は車両を購入したり、交際費を使ったりと経費を使うことでいかようにも節税ができますが、経費という概念のないサラリーマンはそういった節税対策が出来ません。
しかしサラリーマンでも節税可能な方法がいくつかありますのでご紹介いたします。
医療費控除
医療費控除の対象となる医療費を年間一定金額(基本的に10万円)以上支払った場合、年末調整のあとに確定申告をすると所得税の還付を受けることができます。
この制度は本人だけでなく家族の医療費を負担している場合も合計で医療費控除の対象とすることが出来ます。
レーシック手術やインプラントなど高額な医療費支出があったときなど是非確定申告して還付を受けてください。
ちなみに禁煙治療は対象ですが、AGA治療(禿治療)は対象になりません。喫煙は病気ですが禿は病気でないという解釈です。
セルフメディケーション税制
薬局やドラッグストアなどで購入した一定の医薬品を年間12,000円超購入した場合に対象となり最大88,000円まで控除することができます。
上記医療費控除との併用の制度ですのでどちらの制度を使ったら優位かなど検討が必要となります。
確定拠出年金
いわゆるiDeCoです。これは確定拠出年金法に基づいて行われる個人的な年金制度となります。自分で運用方法を選び60歳以降に年金として受け取ることが出来ます。
上限がありますが基本的に掛金額が全額控除されますので多額の掛け金をしている場合はそれに応じて所得税が減額されます。
年金法の改正により去年から公務員や主婦などもこの制度を利用できるようになりましたので是非ご活用ください。
寄付金控除
国や県や市、特定の公共法人に寄付した場合、寄付額のうち一定金額が控除できそれだけ所得税が少なく済みます。
日本赤十字やユニセフなどが代表的な寄付先ですが、最近流行りのふるさと納税もこの制度に含まれます。
ふるさと納税について解説は不要かもしれませんが、年収に応じて上限金額がありますが、寄付30,000円行うと28,000円所得税が安くなるという実質差額2,000円の負担で、30,000円に応じた返礼品をいただく形になります。
高所得者は何かと税負担が多いですが、唯一高所得者にやさしい税額控除制度です。例えば年収1500万円くらいの人は40万円くらいふるさと納税可能です。
いくつかサラリーマンの節税の制度を紹介いたしましたが、これらは確定申告での還付申請となります。
確定申告は2月16日~3月15日までなのですが、還付申告の場合は1月1日以降いつでも出来ますので会社で年末調整が完了しましたら確定申告期間で鹿児島税務署や県庁前の自治会館会場が混む前に提出されるとよいでしょう。