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仮装通貨の確定申告

どうも、鹿児島市にあります会計事務所、きしゃば会計事務所のブログです。

 

2018年11月21日に国税庁から「仮想通過に関する税務上の取扱について(FAQ)」が公表されました。その中で確定申告に必要な所得金額を計算できる「仮想通貨の計算書」を公開しました。これらについてご説明したいと思います。

 

今回発表の中で、国内の仮想通貨交換業者では記載内容を統一した「年間取引報告書」を投資家に対して交付することになりました。各交換業者の取引報告書をもとに、国税庁の「計算書」を使えば、申告手続きが従来より簡単にできるようになりました。

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※国税庁:年間取引報告書を活用した仮想通貨取引に係る申告手続きの簡便化

 

しかしこの計算方法で計算できる所得は年間の取引を総平均法で処理した場合のみで、移動平均法で所得の金額の計算を行う場合や、海外取引所を利用している方等は今回の国税庁が発表した計算書を使い簡略化することが難しいと思われます。

 

 また、今回は仮想通貨の相続に係る手続きの簡便化も公表されました。

現状は、被相続人が保有していた、相続開始時点における仮想通貨の残高等を証明する統一的な手続きが整備されていない状況でした。今後は相続開始時現在の仮想通貨残高を記載した「残高証明書」等が交付されます。

残高証明に基づき相続税の申告を行うこととしていくとのことです。

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※国税庁:残高証明書を活用した仮想通貨残高に係る相続税申告手続きの簡便化(イメージ)

 

 現在の仮想通貨に関する所得に関する原則は、雑所得となり、所得税の確定申告が必要となってきます。

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